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会員向け最新情報

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労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示

 厚生労働省は、「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」について、告示を行いました。 この告示の内容は、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられたものであり、令和5年4月1日から適用され、同日から適用される物質は約120物質、令和6年4月1日から適用される物質は約80物質となっており、この中には製造業等で広く使用されている物質が多く含まれています。
 内容を確認し、該当物質については、適切な作業記録等を作成して30年間保存していただくことが重要となります。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

 厚生労働省では企業の方向けの下記内容のQ&Aを掲載しておりますので、ご参考下さい。
 1.風邪の症状がある方、感染が疑われる方、感染した方が職場復帰する場合への対応
 2.感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤、時差休憩)
 3.雇用調整助成金の特例措置
 4.労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)
 5.労働時間(変形労働時間制、36協定の特別条項など)
 6.安全衛生
 7.労災補償
 8.軽症者等の宿泊療養を実施する宿泊施設等の運営者の方向け
 9.労働者派遣
 10.その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について

 厚生労働省では下記内容を掲載しておりますので、ご参考下さい。
 ・罹患後症状に関するQ&A
 ・各都道府県における罹患後症状に関するホームページ一覧
 ・広報誌「厚生労働」のインタビュー記事
 ・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント
 ・罹患後症状に関するこれまでの自治体向け事務連絡について
 ・罹患後症状に関する研究について

金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられています

 屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆様へ
 労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等が改正され、新たな告示が示されています。
 [令和3年4月1日施行・適用]
 金属アーク溶接等作業を行う場合には、技能講習を修了した者からの特定化学物質作業主任者の選任と職務の遂行、特別教育を受けているアーク溶接作業者に対する安衛則第35条に基づく安全衛生教育の実施、有効な呼吸用保護具の使用、特殊健康診断の実施等が義務付けられています。

金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられています

 金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆様へ
  労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等が改正され、新たな告示が示されています。
 [令和3年4月1日施行・適用]
 屋内作業場で金属アーク溶接等作業を行う場合には、全体換気装置等の設置、技能講習を修了した特定化学物質等作業主任者の選任と職務の遂行、特別教育を受けているアーク溶接作業者に対する安衛則第35条に基づく安全衛生教育の実施、溶接ヒュームの濃度を測定した上での有効な呼吸用保護具の選定と使用とフィットテスト、特殊健康診断の実施等が義務付けられています。

「塩基性酸化マンガン」について健康障害防止措置が義務付けられています

 金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う皆様へ
 労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正されました。
 [令和3年4月1日施行・適用]
 金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う場合には、密閉設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置の設置による発散抑制措置等、技能講習修了者からの特化物作業主任者の選任と職務の遂行、作業環境測定の実施、作業者に対する安衛則第35条に基づく安全衛生教育の実施、特殊健康診断の実施等が必要となっています。

労務・安全衛生管理に関するチェックリスト

 労務・安全衛生管理の状況を総点検するためのチェックリストです。
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